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[2024.04.23]求人募集時の明示事項が追加!注意点を解説!

2024年4月1日に職業安定法施行規則が改正され、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申し込みの際には、明示すべき労働条件が追加されました。
日本国内での外国人労働者の増加や雇用形態の多様化を背景に、働き始めてから「以前説明された労働条件と違う!」等の相談が増えています。

今回の記事では、明示すべき労働条件についての注意点を解説していきます。

やすオーナー
やすオーナー
最近、従業員からシフトを週2に変更したいという相談が来たんです。ただ、凄くよく働いてくれるので、できれば週3のままで働いてほしいんですけど…。
そうなんですね!募集した時に週何日働けるか等の条件って提示されていましたか?
社労士・久保田
社労士・久保田
やすオーナー
やすオーナー
それが…。その時はできる限り従業員が欲しかったので、その辺りは曖昧な感じで募集していたんですよね…。
そうだったんですね!2024年4月からは募集時の明示条件が追加されたので、この記事では労働者の募集時の明示事項について、解説していきますね!
社労士・久保田
社労士・久保田


1.  追加される明示事項

・従事すべき業務の変更の範囲 ※

・就業場所の変更と範囲 ※

・有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

 

※変更の範囲とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換などの見込みも含めた範囲のことをいいます。

 


2.明示の記載例

文章だけだといまいちイメージがつきにくいですね…。
やすオーナー
やすオーナー
社労士・久保田
社労士・久保田
明示の記載例としてまとめてみたので、参考にしてみてください!

 

求人広告に、記載するスペースが足りない等、やむを得ない場合は「詳細は面談時にお伝えします」と加えた上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。


3. まとめ

・4月1日から労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申し込みの際には、明示すべき労働条件が追加された。
・具体的には、従事すべき業務の変更の範囲、就業場所の変更と範囲、有期労働契約を更新する場合の基準が対象となる。

そうだったんですね!今後は、従業員とのトラブル防止という観点から従業員を募集する際には労働条件を明確にしたいと思います!
やすオーナー
やすオーナー
社労士・久保田
社労士・久保田
弊社では、労務に関わる従業員からの質問に対する相談や労働契約書の作成といった業務も受け付けておりますので、ぜひともご活用ください!