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[2023.01.27]【コンビニ専門税理士が解説】廃棄品は食べてはいけない!その理由とは?

コンビニなどを経営していると、発注を抑えていても廃棄は毎日出てしまうもの。
本部との取り決めで「廃棄品は捨てる」とされていることも多いかと思いますが、オーナー自身が本部から購入している以上、なぜ捨てていけないのかと疑問に思っているのではないでしょうか。
なぜ廃棄品を食べてはいけないのか、コンビニ専門の税理士が解説します!

としオーナー
としオーナー
はぁ~…天気が悪いから発注抑え気味にしていたのに、思ったよりも廃棄が出ちゃったなぁ…
もったいないし、バイトの子に持って帰ってもらおうかな。
廃棄品を持ち帰ったり、食べたりするのはダメですよ!
本部との取り決めや衛生上の問題もありますが、一番の理由は税務会計上にあるんです。
税理士・山本
税理士・山本
としオーナー
としオーナー
え~~そうだったんですか!
本部にお金を払っているのはこっちなのに…
そう思うのも無理はありませんが、この記事でどう経費処理に関わるのかを解説していきますね。
税理士・山本
税理士・山本

1. 食べたか・廃棄かで異なる経費処理

税理士・山本
税理士・山本
廃棄品は食べてはいけません!
その理由は、食べたか・廃棄にしたかで経費処理の仕方が異なるからです。

そもそも店舗にある商品は、お客様へ販売することを目的としています。そして、お客様は食べるため・使うために商品を購入します。つまり「食べる」「使う」行為に対して、売上が計上されます。
反対に、売れずに残ったもの(廃棄品)については、売上は構成されず「捨てた」という行為に対して、経費計上されます。

ですが、廃棄品を捨てずに食べた場合には、商品を売ったという同じ扱いがされます。つまり、第三者への売却と同じように、通常売価で売却し、消費税も課税される状態になります。
したがって、廃棄品を食べてしまうと消費税の納付漏れと認定されてしまうのです。

税理士・山本
税理士・山本
もちろん、食品衛生上の観点からも廃棄品を食べたり、従業員へ配ったりすることはNGです。

2. 消費税が推計課税されることも…

としオーナー
としオーナー
でも、廃棄品を食べたかどうかなんて税務署で把握できないから、課税しようがないんじゃないですか?
実態が把握できないからこそ、申告内容に怪しい点があると「推計課税」という方法が取られてしまうんです。
税理士・山本
税理士・山本

廃棄を食べた分については実態把握ができないので、推計課税が取られます。推計課税とは、簡単にいうと税務署から一方的に課税金額を指定されてしまうこと。1日あたりの推計課税を算出し、1年(365日)に置き換えたものが課税の基礎となり、一般的には3年分課税されることが多いです。

としオーナー
としオーナー
なるほど~!廃棄品を食べていけない理由がよくわかりました。

確定申告時の書類に不審な点があると、税務調査が入る可能性も高いですからね。
廃棄品は「食べない」「持ち帰らない」ことを徹底してきましょう!
税理士・山本
税理士・山本

参考▶フランチャイズオーナーでも税務調査の対象になる?調査の流れと備えておくべきこと


3. まとめ

・廃棄品を食べると、消費税の納付漏れと見なされてしまう
・廃棄として処理をしないと、追徴課税を取られることがある

・廃棄品については「食べない」「持ち帰らない」ことを徹底していく