[2024.06.12]コンビニ事業における算定基礎届のポイントを解説!
算定基礎届用の書類が、毎年6月中旬頃に年金事務所から届きます。
毎年提出する書類にはなりますが、それがどういった目的で行われているのか把握されている方は多くありません。
今回の記事では、算定基礎届の目的からコンビニ事業で対応すべき手続きのポイントを解説していきます。





1. 算定基礎届とは…
年に1回、社会保険の適用を受ける事業所が日本年金機構や健康保険組合に提出する書類です。
目的は、社会保険料(標準報酬月額)を見直すためです。健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、給与額に応じて決定され納付しますが、給与は常に一定ではないので、定期的に見直す必要があります。
標準報酬月額は、算定基礎届を提出する7月より前3ヶ月分、つまり4月・5月・6月に支払われた報酬の平均をもとにその年9月から1年間の標準報酬月額が決定されます。
2. コンビニ事業における算定基礎届の対象者


■対象になる方
原則、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている従業員
■対象にならない方
・6月1日以降に健康保険・厚生年金保険の被保険者になった方
・6月30日以前に退職された方
・7月、8月、9月に月額変更届を提出する方
※月額変更届に関しては改めて別の記事で解説いたします。
3. コンビニ事業における算定基礎届の手続き


まず最初の段階として、6月中旬頃に年金事務所から郵送で書類が届きます。
次に、届いた書類には加入している従業員の名前が予め記載されているので、4月・5月・6月に支払った給与の額を賃金台帳から間違いないように転記します。
その際、勤務日数が少ない月があった場合には、計算から除外しなければならない場合がありますので、注意が必要です。
賃金台帳から転記した書類を7月10日までに年金事務所に提出します。
後日、年金事務所から標準報酬月額の決定通知書が届きます。その標準報酬月額に所定の保険料率をかけて保険料額を算出し、その半額を本部様から提供されている給与システムに転記します。
4. まとめ
・算定基礎届は、社会保険料を見直すために年1回提出する必要がある
・対象者は、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている従業員
・算定基礎届の手続きは複雑な計算にもとづいて算出される

