[2022.07.28]【コンビニオーナー必見!】外国人従業員を正社員にするには?
やる気のある留学生を、正社員にしたいと思うオーナー様も多いのではないでしょうか。
ケインズアイにも、「優秀な留学生アルバイトを卒業後に正社員として雇用したい」といったご相談が多く寄せられています。
この記事では、留学生をコンビニで正社員として雇用するために必要なことを解説していきます。
勉強のために卒業後に正社員にしてあげたいと思っているんだけど、うちの店でもできるのかな?
もくじ
1. 留学生はコンビニで正社員化できない?
原則として、コンビニでは正社員として働くための在留資格を取ることはできません。小売業であるコンビニの仕事は「単純労働」と見なされてしまうため、在留資格の要件を満たす仕事であると認められていないのです。
ちなみに、職種を問わず就労可能な在留資格は
・永住者
・日本人の配偶者
・永住者の配偶者
の在留資格をもつ外国人だけです。
一般的にコンビニで働く留学生は「留学」の在留資格をもち、「資格外活動許可」を得ることで、アルバイトをすることが可能になります。
そして、単純労働のための在留資格はないんだ。
じゃあ、留学生の正社員化の道は閉ざされてしまうってことですか?
詳しく見ていこう!
2. 正社員化が許される在留資格は?
① 技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは、大学などで学んだ専門分野の技術・知識と関連性のある業務に従事するための在留資格です。基本的に、技人国の在留資格ではコンビニのような小売店において、正社員にすることは認められません。
しかし、例外として有名な観光地や空港など、外国人がよく訪れるような場所にある店舗であれば、通訳や外国人スタッフの教育担当として認められる場合もあります。
現状では次の「特定活動46号」が正社員化の道として考えられるよ。
② 特定活動 46号
日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ外国人が、習得した知識や応用的能力のほか、高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務に従事する活動を認められます。
コンビニで正社員として働く際には、仕入や商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務として申請をすることができます。
ただし、特定活動46号を申請するには、①日本の4年制大学を卒業していること ②高い日本語能力を有していること(目安として日本語能力検定1級を保持)の条件があります。
3. 留学生の正社員化へ向けて確認すべきこと
■ 学校と履修内容の確認
まず通っている学校と、どんな科目を専攻しているのかを確認しましょう。
「日本の4年制大学(または大学院)」であること、または日本語を専攻している場合、正社員化できる可能性が高いです。
■ 日本語能力検定の受験の案内
日本語能力検定を受験したことがないのであれば、受験を案内するとよいでしょう。
通常は年2回、受験機会があり、7月と12月に試験が実施されます。
▶参考:日本語能力試験
■ 労働時間の管理徹底
留学生は本来の活動である学業の妨げにならないよう、週28時間しかアルバイトをすることができません。卒業後、特定活動46号を申請をしようとしたときに、この所定労働時間を超えていると認められないこともあります。そのため今から労働時間をきちんと管理しておくことが必要です。
4. 日本語能力検定(N1)のレベルとは?
日本語能力検定はN5からN1までレベル分けがされています。
N1は「新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる」とされており、高い日本語能力が試される試験です。
▲ 日本語能力検定N1の出題例
5. まとめ
・外国人が日本で正社員になるためには、就労可能な在留資格が必要
・コンビニで正社員として働くには「特定活動46号」の在留資格を取得することが近道
・「特定活動46号」取得には、日本の大学を卒業すること+日本語能力検定(N1)の取得が必須
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