コンビニ経営のお役立ち情報

[2022.10.30]【無料有給管理ツールあり】有給休暇の付与日数、把握していますか?

従業員一人ひとりの有給休暇の日数を把握していますか?
有給休暇は雇用形態に関わらず、一定の要件を満たせばすべての従業員に与えられる権利です。
ですが「有給の付与日数がわからない」「どう運用すればいいの?」というお問い合わせを多くいただいています。
本記事では、有給休暇の付与要件や付与日数の算出方法などについて解説します。

としオーナー
としオーナー
パートさんから「有給何日あるんですか?」って聞かれて。
すぐに答えられなくて焦っちゃいました。
有給の付与日数を把握していないオーナーさん、結構多いんです。
それぞれの従業員が、どのくらいの有給日数を持っているのかを把握することが大切ですよ。
社労士・久保田
社労士・久保田
としオーナー
としオーナー
付与日数ってどう算出するんでしたっけ…
この記事で付与日数の算出方法を解説します。
それと、簡単に計算できるExcelのツールと有給管理表を用意しているから、使ってみてくださいね!
社労士・久保田
社労士・久保田


1. 有給休暇とは   

 有給休暇とは?

年次有給休暇とは一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労回復を目的として付与される休暇のことです。「年次有給休暇」は一般的に「有給」と略されることが多いため、本記事では「有給」と表記します。

社労士・久保田
社労士・久保田
有給は、労働基準法第39条にも規定されている労働者の権利です!


 有給が付与される要件

有給が付与される条件は、正社員であってもパート・アルバイトであっても変わりません。勤務を開始してから6ヶ月以上継続して働いていて、その期間中に8割以上出勤していることが条件となります。

有給付与の条件は
・勤務開始日から6ヶ月以上継続して働いている
・期間中の出勤率が8割以上である


2. 有給付与日数の算出方法

 フルタイム従業員

勤務開始してから6ヶ月以上継続して働き、その期間中に8割以上出勤していれば、10日間の有給休暇が付与されます。そして、年々付与される日数が増えていき、6年6ヶ月継続勤務した時点で20日(最大)の付与となります。
 

 パート・アルバイト従業員

所定労働日数が少ないアルバイトやパート従業員の場合、有給休暇の付与日数は所定労働日数に応じて異なります。
※パート・アルバイトであっても週30時間以上(週4日×8時間など)は、フルタイムと同じ日数となりますので、上記の表をご確認ください

 有給休暇の繰り越し

使用できなかった有給があるときは、翌年に繰り越すことができます。
例えば10日の有給がある人が3日使用できずに残った場合、翌年の有給日数は11日(新規付与)+3日(前年の残数)=14日となります。
ただし、有給の時効は2年と定められているため、付与日から2年経過した分の有給残数は繰り越すことができません。

 【カンタンに算出できる!】簡易計算ツールを使用する

下記の簡易計算ツール(Excel)を使用すると、有給付与日数の算出と年次有給休暇申請管理表の作成ができます。
「情報入力シート」に入社年月日、所定労働日数/週、所定労働時間/日を入力するだけで、「有給休暇申請管理表」に付与日数が反映されます。
有給管理にぜひご活用ください!
参考▶【無料ダウンロード】年次有給休暇申請管理表


3. 年5日の有給休暇取得義務

 年5日の有給休暇取得義務とは

2019年から有給の取得促進のため、有給が年10日以上付与される従業員に対して「年5日の確実な取得」が義務付けられました。この5日分の有給は、オーナーが従業員ごとに時季を指定して取得させる必要があります。

 オーナーが対応すべきこと

社労士・久保田
社労士・久保田
年に5日、確実に有給を取得させるためにオーナーがすべきことは、次の2つ!

・従業員ごとの有給管理簿を作成する
従業員ごとに「有給管理簿」を作成し、取得状況を把握することも企業に義務づけられています。有給管理簿には基準日、日数、有給暇を取得した日を記載する必要があります。
参考▶【無料ダウンロード】年次有給休暇申請管理表

・時季を指定して取得を促進する
従業員が自主的に有給を取得しない場合には、オーナーが時季を指定して取得を促しましょう。その際、一方的に決めるのではなく、従業員と意向をすり合わせた上で行うようにしましょう。


4. 有給取得時の代替要員の確保

としオーナー
としオーナー
急に有給取られるとシフトに穴が開くからな~…。
有給を取得するときには、代替要員を見つけることをルール化することはできますか?
それはルールとして定めることはできません!
人員の調整はオーナーや店長がすべきとされているから、代わりの人が見つからなかったから有給を認めないというのはNGなんです。
社労士・久保田
社労士・久保田

ですが、シフト制である以上、急な有給申請は店舗運営を妨げることもあります。
そのため、特別な場合を除き「シフト作成前までに」など、有給の申し出をするルールを設けることは問題ありません。
ただし、期限までに申し出なかったことのみを理由として有給を認めないことは、権利行使を阻害するものとして認められない場合があるので、お気をつけください。


5. まとめ

・有給付与の要件は雇用形態によって変わらない
・有給の日数は勤続年数や所定労働時間によって異なる
・年10日以上有給がある人に対しては「年5日の確実な取得」が義務付けられている