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[2023.03.14]「休憩時間」のルールを正しく把握していますか?

6時間を超えて働く労働者に対して、与えなければならない休憩時間。
ですが、ただ与えればいいのではなく休憩時間の決まりに沿って運用をしていなければ、事業主が被るリスクもあるのです。
今回は、休憩時間の概要や従業員との間に起こりやすいトラブルについて解説していきます。

 


1. 休憩時間とは

そもそも「休憩時間」とは?

休憩時間とは休息をとるための時間で、労働者が労働から解放されていることを保障されている時間です。例えば、急な来客に備えてバックヤードで休憩を取ることを指示していたりする場合、手待ち時間として扱われるため、休憩時間にはあたりません。

社労士・久保田
社労士・久保田
たとえ事業主が指示していなくても、暗黙の了解としてそのようになっている場合は、休憩時間として見なされません!


休憩時間のルール

与えるべき休憩時間の長さは実労働時間によって異なります。

社労士・久保田
社労士・久保田
上記は労働基準法上の最低ラインなので、この時間を超えて休憩時間を与えることは問題ありません!

休憩時間を与えるタイミング

休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならないとされています。始業前や就業後に休憩時間を与えることはできないので、従業員から「休憩を取らない代わりに早く帰りたい」と言われても対応できません。


2. 適切に休憩時間を与えないことのリスク

社労士・久保田
社労士・久保田
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される可能性があります。
ただし、これよりも重いのが未払い給与のリスクです。

休憩時間に労働させていると、その時間分の給与を支払う必要があります。もし「休憩時間中に拘束されていた」と従業員から訴えを起こされた場合、高額の未払い給与の支払を命じられる可能性があります。

社労士・久保田
社労士・久保田
間違った休憩時間の運用をしている場合は、すぐに改善しましょう!

3. 休憩を取らず働きたがる従業員への対応

としオーナー
としオーナー
「稼ぎたいから」と休憩時間を取らないで、働き続けるアルバイトがいるんです。
このような場合も、休憩時間分の給与を払わないといけないんですか?
もし、仕事が終わらずに休憩が確保できていないのであれば、その時間は労働時間として給料を支払わなければなりません。
社労士・久保田
社労士・久保田

ただし、労働基準法で休憩時間について定められている以上、事業主として休憩時間を適切に取得させる義務があります。意図的に休憩時間を取らないのであれば、休憩時間の意味や法律で定められていることを説明し、適切に休憩時間を取ってもらうようにしましょう。それでも休憩時間を取らないようであれば、懲戒処分の検討もやむを得ないと言えるでしょう。


4. 休憩時間は分割できる

社労士・久保田
社労士・久保田
休憩時間は分割して与えることもできますよ。
そうなんですね!
もし45分休憩であれば、ピーク前に30分取って、落ち着いたら15分取ってもらうこともできますね。
としオーナー
としオーナー
社労士・久保田
社労士・久保田
ただし、あまりに細切れ休憩だと十分に休息を取れないため、分割する時間には配慮が必要です。

5. まとめ

・6時間超 8時間以内の勤務のときは45分、8時間を超えたときは1時間の休憩を与える義務がある
・バックヤード等で休憩することを指示することはNG
・もし従業員が休憩を取らずに働いている場合は、厳重に注意する