[2024.02.17]医療費控除はどこまで適用される?その仕組みを徹底解説!
毎年、確定申告の時期になると悩みの種となるのが医療費控除…。
たくさんある領収書からどれが控除になるのか悩まれる方もたくさんいらっしゃると思います。
どういったものが控除に含めることができるのか、今回の記事で解説していきます。
もくじ
1. 医療費控除のおさらい
そもそも医療費控除とは何か
一定期間内(1月1日から12月31日までの1年間)に支払った医療費が一定額(目安として10万円超)を超えた場合、その超えた分について税金が控除される制度です。この制度を利用することで、高額な医療費がかかった年に、少しでも負担を軽減できます。
申請方法
医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。確定申告書に医療費控除のための必要書類とともに、支払った医療費の内訳を記入し提出します。領収書は5年間保管する必要があります。
基準額
支払った医療費から、その年に受け取った保険金や助成金等を差し引いた額が、10万円を超えるか、収入の5%を超えること。どちらか低い方が適用されます。
例えば支払った医療費が合計20万円、受け取った保険金が10万円の場合、支払った医療費(20万円)から保険金(10万円)を差し引いた金額(10万円)が医療費控除として申請できる額になります。
だから、たとえ領収書が大量にあっても1枚1枚の支払金額が100円や200円だと、結果として控除の基準額に満たないことも多々ありますよ!
2. 控除になるもの・ならないもの
控除対象になるもの
控除対象にならないもの
基本的には、病気やケガの治療に関係ない費用は控除対象にすることができません。具体的には下記のものが該当します。
・美容目的の治療費
・健康診断や人間ドックの費用
・OTC(一般用医薬品)の購入費
・予防接種の費用
・介護サービス費 など
3. セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制は、自己の健康管理や疾病の予防を目的として個人が購入した特定の医薬品(一般用医薬品、いわゆるOTC医薬品)に対して、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
セルフメディケーション税制を受けられる条件は下記のとおりです。
・年間で支払った対象医薬品等の購入費用が12,000円超であること
・購入した医薬品が自分自身や生計を一にする家族のために使用されること
・購入した医薬品等について、レシートや領収書など購入を証明する書類を保管しておくこと
・所得税、住民税を納めていること など
医療費控除と同様に、セルフメディケーション税制を受けるには、確定申告を行う必要があります。ただし、注意点として、通常の医療費控除を受けた場合、セルフメディケーション税制は受けられないので、どちらが有利かを検討して選択する必要があります。
なお、セルフメディケーション税制対象品目は、厚生労働省ホームページで確認できます。
参考記事▶セルフメディケーション税制対象品目一覧
4. まとめ
・医療費控除として認められるのは、病気やケガの治療を目的とするものだけ
・通常の医療費控除を受けるとセルフメディケーション税制は受けられないので、どちらが有利かを検討する必要がある
・自身で医療費控除の手続きを進める場合は、領収書やレシートの仕訳と保管が必要になる