[2024.06.26]コンビニ事業でリスクになる退職代行への対応とは
近年、退職代行を使っての退職が増加しています。
従業員本人からの申し出ではなく、知らない業者から突然通告されて戸惑うかもしれませんが、
事業主側での対応を間違えると、法にふれる場合もあります。
今回の記事では、退職代行に関する注意点を解説していきます。
1. 退職代行とは
従業員本人に代わって勤務先に退職の意向を伝えるサービスです。
利用する目的は、個々によって様々です。例えば、職場の雰囲気が悪く、退職を言い出せなかったり、職場からの引き止めを避けたい等の理由が挙げられます。
2. 退職代行を行う形態
退職代行を行っているのは、全部で3形態あります。
それぞれの形態によって事業主側での対応が異なってきます。
■民間の業者
民間企業が行うサービスは、あくまで「使者」として本人の意思を伝えるだけになります。
本人に代わって会社に退職届を提出することだけなので、依頼者の代理として事業主と交渉することはできません。
■弁護士事務所
依頼者本人と委任契約を結ぶことで、退職届を提出するだけでなく、本人の「代理」として弁護士が金銭等の交渉が行えます。
例えば、未払い残業手当や有給休暇の消化等の交渉が挙げられます。
■退職代行ユニオン
労働組合にあたります。「団体交渉権に基づく団体交渉」として行ってくるため、弁護士と同様に金銭等の交渉が行えます。
3. コンビニ事業におけるリスクを避ける対応方法
一番重要なのは引き止めずに円満に退職手続きが進むようにすることです。
費用がかかる退職代行を使うほど退職の意思が固まっているため、無理な引き止めや交渉は行わないのが無難です。
実際的な対応としては下記の内容になります。
■連絡してきた退職代行がどの形態に属しているか確認する
例えば、連絡がきた段階で相手の業者名や団体名を確認しましょう。もし業者名や団体名に聞き覚えが無い場合は、一度インターネット等で調べてから、折り返し連絡しましょう。
■形態が弁護士や団体ユニオンに属していた場合
弁護士や団体ユニオンが行う意思表示は、本人の意思表示そのものであるため、交渉の拒絶や退職を認めない行為は不法行為にあたる可能性があります。
先方の申し出に対して、誠実に対応しましょう。
■民間業者だった場合
退職を前提に進めていくのが得策です。
ただし、有給休暇の消化や未払い賃金等の交渉に関しては、弁護士や団体ユニオンとは異なり交渉に応じる義務はありません。
交渉は本人とのみ行うことを強く伝えましょう。
■本人の退職届を提出してもらう
退職代行がどの形態に属していたとしても、本人の退職届は必ず提出してもらうようにしましょう。
■最後のお給料を手渡ししている場合
後で本人が受け取っていない等のトラブルにある恐れがあるため、仮に退職代行が受け取りにきても簡単に支払わないようにしましょう。
その場合は、本人に直接受け取りにきてもらうか、場合によっては振込で対応して、早期解決を図るようにしましょう。
4. まとめ
・退職代行は従業員本人に代わって勤務先に退職の意向を伝えるサービス
・退職代行には3つの形態がある
・対応する上で重要なのが慰留せずに可能な限り穏便に早期解決を図ること