[2024.10.24]コンビニ事業における健康保険証廃止に伴う注意点
2024年12月2日に現在お持ちの健康保険証が廃止されます。
今回の記事では、健康保険証の廃止とその後の対応を解説していきます。
1. 健康保険証の廃止と経過措置
2024年12月2日に現在お持ちの健康保険証が廃止されます。また、同日から新規の健康保険証は発行されません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」の本格的な利用が始まります。
お手元にある有効な健康保険証については、健康保険証廃止後も最長1年間、従来通り使用できるよう経過措置が設けられています。
経過措置終了後、マイナンバーカードを持っていない、また保険証利用登録をしていない方は、
健康保険から交付される「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通り保険診察を受けることができます。
【既存加入者の資格証明書】
2025年6月以降、マイナ保険証を持っていない、もしくはマイナンバーが未登録の方に自動発行される。
【新規加入者(2024年12月以降)の資格証明書】
原則、加入時の申出によります。申出がないと1~2ヶ月後に自動発行される予定です。
2. 「資格情報のお知らせ」が届いた後の対応
「資格情報のお知らせ」が届いた際は、下記の流れで対応します。
事業主側としては、各従業員宛に届いていた場合は、各従業員へお渡しいただければ問題ございません。
- 加入者の個人ごとの封筒が会社に届く(2024年6月以降に加入した人は、2025年1月頃に発送予定)
- 届いていた場合、各従業員へお渡ししていただく
- 各従業員にて、封筒の中に記載されているマイナンバー下4桁がご自身の番号と合致しているか確認いただく
※マイナンバーと違う場合は、協会けんぽへ連絡していただく - 協会けんぽにおいて、マイナンバーの収録ができていない加入者には、マイナンバー登録申出書が同封されている
既に退職した従業員の「資格情報のお知らせ」が届いた場合は、同封されている返信用封筒で加入している健康保険組合へ返却してください。
3. 保険証の種類
これまでの話の中で、「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」の3種類が出てきましたが、それぞれの違いについて紹介します。
【各カードの一覧表】
4. まとめ
・2024年9月に協会けんぽから資格情報のお知らせが送付されています
・各従業員宛に資格情報のお知らせが届いていた場合は、各従業員へお渡しする
・国民健康保険組合等に加入の場合、今回の送付はありません