[2024.11.6]コンビニ事業における有期労働契約途中の退職について
近年では、退職代行を使用した退職など以前とは異なる形での退職が増えてきています。
その中でも、今回は退職時のトラブルになりやすい有期労働契約途中の退職について解説していきます。
やすオーナー
1年の有期労働契約している人から退職の申し出がありました…。雇用して半年ですが、凄く良く働いてくれているので辞めてほしくないんですよね…。
それは大変でしたね…。でも、有期労働契約であれば、従業員側の好きなタイミングで辞められるわけではないんですよ!今回はその部分を解説しますね!
社労士・久保田
1. 有期労働契約途中の退職について
原則、有期労働契約においては、事業主側からの途中解約や従業員側からの申し出による途中退職はできません。
有期労働契約において労働者が契約期間中に退職するためには「やむを得ない理由」が必要です。
やすオーナー
どんなときでも従業員の好きなタイミングで辞められるものと思っていました!
有期労働契約の場合では、原則途中で退職することは認められていません!
社労士・久保田
やすオーナー
そうだったんですね!でも、「やむを得ない理由」があれば途中で退職できるケースもあるということですよね?
仰る通りです!次項で説明いたしますね!
社労士・久保田
2. 契約期間中に退職できる「やむを得ない」ケース
有期労働契約において労働者が契約期間中に退職するためには「やむを得ない理由」が必要です。
「やむを得ない理由」としては、下記ケースが該当します。
【労働条件が当初の契約と異なる場合】
【病気や怪我によって労務を提供できない場合】
【会社に公序良俗上の明らかな問題がある場合】
また、上記ケースとは別に、労働基準法第137条に基づき、契約期間の初日から1年が経過した後であれば、理由を問わず退職を申し出ることができるという特例があります。
したがって、1年を超える有期契約の場合、1年経過後は自由に退職できる権利が与えられます。
一方で、やむを得ない理由がない場合には、事業主側は「まだ契約期間が残っているから働いてください」と退職を拒否することができます。
やすオーナー
なるほど!ちなみに、お互いに話し合って合意解約することは問題ありますか?
合意解約であれば全く問題ありません!一番は双方が話し合って円満に解決できる形が理想ですね!
社労士・久保田
3. まとめ
・原則、有期労働契約途中の退職はできない
・有期労働契約途中の退職には特定の条件がある
・コンビニ事業においては、実質的に自動更新である実態を鑑みて無期労働契約と解釈される可能性がある
やすオーナー
事業主側にとっては雇用する時も大変ですけど、退職する時も大変ですね…。
そうですよね…。
ケインズアイでは、顧問料の範囲内で相談回数の上限なしにそういった相談も承っております!疑問点がありましたら、お気軽にいつでもご連絡ください!
ケインズアイでは、顧問料の範囲内で相談回数の上限なしにそういった相談も承っております!疑問点がありましたら、お気軽にいつでもご連絡ください!
社労士・久保田