[2024.12.18]コンビニ事業でマイカー通勤を認めた場合のリスク
コンビニ経営をする上で、従業員の通勤手段は重要なポイントのひとつです。
特に地方や郊外に店舗を構える場合、マイカー通勤は従業員にとって欠かせない選択肢となります。しかし、マイカー通勤を導入する際には、駐車場の確保や交通費の支給、労務管理上のルール作りなど、いくつかの課題が伴います。
今回は、トラブルを未然に防ぐためにマイカー通勤を認めた場合のリスクについて解説します。
1. マイカー通勤の法的責任とは
- 使用者責任
定義:従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合に、会社がその損害を賠償する責任を負うことを指します。
法律:民法第715条に基づき、会社は従業員の選任や監督に注意を払っていない場合、責任を負う可能性があります。
リスク:マイカー通勤中の事故が業務の一環とみなされると、会社は使用者責任を問われるリスクがあります。 - 運行供用者責任
定義:自動車の運行によって他人に損害を与えた場合に、その運行を支配する者が責任を負うことを指します。
法律:自動車損害賠償保障法第3条に基づき、運行供用者は損害賠償責任を負います。
リスク:会社が従業員のマイカー通勤を業務の一環として認めている場合、運行供用者とみなされる可能性があります。
2. マイカー通勤のリスク対策
マイカー通勤のリスク対策として、最も重要なのがマイカー通勤規程を作成することです。
マイカー通勤規程を作成する上で、代表的な項目として下記項目が挙げられます。マイカー通勤規程を検討される際は参考にしてみてください。
・マイカー通勤の許可基準
・許可取り消しの基準
・業務利用の有無
・加入保険の基準
・駐車場所およびガソリン代の費用負担
・会社の責任範囲
・事故が起きた時の連絡方法と事故処理について
また、形式的にマイカー通勤を禁止していたとしても、下記のいずれかに該当した場合には事業主に指揮監督責任を問われる可能性がありますので、注意するようにしましょう。
・従業員がマイカー通勤していることを知っていた
・容易に知り得た状況でありながらこれを黙認していた
3. まとめ
・マイカー通勤を認めている場合、事業主に責任が問われる可能性がある
・リスク対策として、マイカー通勤規程を作成する
・マイカー通勤を禁止していた場合でも、法的責任を問われるケースが存在する
ケインズアイでは、店舗状況やオーナー様の意向に合わせた個別のマイカー通勤規程の作成も承っております!疑問点がありましたら、お気軽にいつでもご連絡ください!