コンビニ経営者必見!コンビニ従業員のサボりが発覚した際の適切な対応
コンビニ経営において、従業員の勤務態度は店舗の運営に大きく影響します。
特に、勤務中のサボりが発覚した場合、そのまま放置すると他のスタッフの士気低下や業務の遅延、さらには売上や顧客満足度の低下につながる可能性があります。しかし、感情的に対処するとトラブルを招きかねません。
本記事では、勤務中のサボりが発覚した時の対応について、詳しく解説します。

本記事の内容は、こちらのYouTubeでも公開しています!!
YouTubeでは毎週金曜日にお役立ち情報を発信しておりますので、チャンネル登録をお願いいたします!!


1. サボりが発覚した時の対応
一般的に従業員のサボりが発覚した際は、下記の流れで対応するケースが多いです。
1.事実確認として客観的証拠を集める
2.従業員本人と面談を行う
3.処分を決定する
まずは、監視カメラなどで客観的証拠を集めるようにしましょう。
他の従業員からの証言だけで対応を進めると、従業員間のトラブルに発展する可能性があるため、必ず客観的証拠を集めることが重要です。
また、例えば居眠りをしていたとしても、病気などの事情を抱えていることも考えられるため、従業員本人と面談を行い、本人の弁明を聞くようにしましょう。


2. サボり分の賃金控除


従業員が所定労働時間や所定労働日の一部を働いていなかった場合、事業主はその分の賃金を支払わないことができます(ノーワーク・ノーペイの原則)。
ただし、監視カメラなどの客観的証拠を提示して、サボっていた時間を特定する必要があります。他の従業員からの証言だけでは証拠として認められないケースが多いので、注意しましょう。
3. 今後の再発防止策
まずは、就業規則にサボりや勤務態度に関する規定を明記するようにしましょう。
それを基に、定期的に従業員に対して指導を行うことが重要になります。
4.まとめ
・サボりが発覚した時は、感情的に対応しない
・客観的証拠を集めた上で、従業員本人と面談を行う
・サボっていた時間を特定できれば、賃金を返してもらうこともできる

ケインズアイでは、働き方や従業員管理などの疑問をLINEやSMSを通じて相談できます!疑問点がありましたら、お気軽にいつでもご連絡ください!
