コンビニ経営のお役立ち情報

コンビニ経営者必見!コンビニ従業員のサボりが発覚した際の適切な対応

コンビニ経営において、従業員の勤務態度は店舗の運営に大きく影響します。
特に、勤務中のサボりが発覚した場合、そのまま放置すると他のスタッフの士気低下や業務の遅延、さらには売上や顧客満足度の低下につながる可能性があります。しかし、感情的に対処するとトラブルを招きかねません。
本記事では、勤務中のサボりが発覚した時の対応について、詳しく解説します。

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やすオーナー
やすオーナー
他の従業員から聞いたんですけど、夜勤中にサボって寝ていたという話を聞いたんですけど、どう対応したらいいでしょうか?
難しい問題ですが、感情的に対応すると後々思わぬトラブルに発展する恐れもあります。今回は従業員が勤務中にサボった時の対応について解説します!
社労士・久保田
社労士・久保田

 


1. サボりが発覚した時の対応

一般的に従業員のサボりが発覚した際は、下記の流れで対応するケースが多いです。

1.事実確認として客観的証拠を集める

2.従業員本人と面談を行う

3.処分を決定する

まずは、監視カメラなどで客観的証拠を集めるようにしましょう。
他の従業員からの証言だけで対応を進めると、従業員間のトラブルに発展する可能性があるため、必ず客観的証拠を集めることが重要です。

また、例えば居眠りをしていたとしても、病気などの事情を抱えていることも考えられるため、従業員本人と面談を行い、本人の弁明を聞くようにしましょう。

サボりが発覚した時はつい感情的になってしまいがちですが、従業員と建設的な対話を心がけると、トラブル防止にも繋がります
社労士・久保田
社労士・久保田
やすオーナー
やすオーナー
確かに、病気などの事情があれば考慮する必要がありますからね…。

2. サボり分の賃金控除

やすオーナー
やすオーナー
事情があれば仕方がないですが、単純なサボりやサボりを繰り返していた場合には、さすがに給与を返してほしいと考えちゃいます…
給与を返してもらうことは可能です!
社労士・久保田
社労士・久保田

従業員が所定労働時間や所定労働日の一部を働いていなかった場合、事業主はその分の賃金を支払わないことができます(ノーワーク・ノーペイの原則)。
ただし、監視カメラなどの客観的証拠を提示して、サボっていた時間を特定する必要があります。他の従業員からの証言だけでは証拠として認められないケースが多いので、注意しましょう。


3. 今後の再発防止策

まずは、就業規則にサボりや勤務態度に関する規定を明記するようにしましょう。
それを基に、定期的に従業員に対して指導を行うことが重要になります。


4.まとめ

・サボりが発覚した時は、感情的に対応しない
・客観的証拠を集めた上で、従業員本人と面談を行う
・サボっていた時間を特定できれば、賃金を返してもらうこともできる

やすオーナー
やすオーナー
感情的にならず、冷静に行動するようにします。でも、こういった状況で冷静に対応できると、従業員との信頼関係が築けますよね!
そうですね!
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社労士・久保田
社労士・久保田