[2023.01.10]コンビニ経営で経費にできるもの・できないもの
コンビニ経営だけではなく、事業を行っていれば必ず耳にする「経費」。
税理士さんを変えたら経費計上の仕方が変わり、税金が上がったなんて話も聞きます。
どういったものが経費に含めることがきるのか、この記事で解説していきます。
これも…こっちも……経費にしてもらおう。
もくじ
1. 経費とは?
そもそも経費とは何か
経費とは事業で使用したお金のこと。「事業に関するもの」「店舗(会社)の利益に貢献する支出として、税務署に説明ができるもの」と言えます。よく「経費で落とす」という言い方をしますが、これは会計上、経費として計上するという意味です。
経費計上するメリット
税金は収益ではなく、所得にかかってきます。経費計上すると、収益から経費分を差し引くことができるので所得が減少し、結果として節税につながります。
経費計上するデメリット
経費として認められない分まで計上してしまうと、脱税を疑われる可能性があります。経費として正しいものかを判断するためには、税理士などのプロに相談した方がよいでしょう。
だけど、経費として認められるのは業務を進めるうえで発生した費用だけ。なんでも経費にできるわけではないんです。
2. 経費になるもの・ならないもの
例えば人件費や店舗を借りているときに支払っている地代の家賃、店舗の修繕費も経費になる。事業でもプライベートでも使用する車や携帯電話については、事業にかかった割合を計算して、その分だけを経費計上します。
経費になるもの
経費にならないもの
基本的には、事業に関係のない経費はすべて計上することができません。法人税や法人住民税、法人事業税は会社が納税する義務があるもので、支出ではないため経費になりません。また個人事業主も同様に、所得税や住民税を納税する義務がありますが、こちらも経費計上はできません。
そのほか、下記のものも経費計上できません。
・携帯電話の使用料と一括請求されている、事業に関係ないアプリの使用料・買い物代・ゲームの課金代
・通勤、配達等の目的にそぐわない趣味性の高い車(スポーツカーなど)
・衣類、装飾品
・自宅の修繕費、固定資産税
・親族や友人への贈り物
・家族での食事代、旅行費 など
3. 法人と個人事業主の経費の違い
「法人化すると節税につながる」とされているのは、そのためなんです。
個人事業主は売上から経費を差し引いた分が事業所得となり、「給与」という概念がありません。そのため、自身の収入を経費として計上することはできません。法人の場合は給与所得となるため、自身に支払った給与も利益から控除する経費として計上ができます。また、賞与や退職金も経費として計上することができるので、節税にもつながります。
参考記事▶コンビニを経営するなら個人事業主?法人?
4. 経費の基準は税理によって異なる?
経費の基準は税理士によって異なる
税理士によってどこまでを経費にするかの基準は異なります。そのため、会計事務所を変えると経費の考え方も異なり、「前の税理士は全部経費にしてくれていたが、今は半分しか経費計上してくれない」ということもあり得ます。
経費は税務調査でも指摘されやすい
経費は税務調査でも指摘されやすい項目です。誤った経費計上をしていると、税務署からの指摘を受けると追徴課税をかされてしまうことも。
なので、「事業に関する経費であることが税務調査時にきちんと証明できること」が、経費計上のひとつの判断基準となっています。
5. まとめ
・経費として認められるのは、業務を進めるうえで発生した費用だけ
・経費の基準は税理によって異なるが、「税務調査時にきちんと証明できる」ことが判断基準となる
・税務調査で指摘されると追徴課税を課されることもある